大阪・京都・近畿一円 経験豊富な管理組合運営のベストパートナー

オーダーメイドの管理を実現!

桐山マンション管理士事務所


〒604-8365 京都市中京区錦大宮町130 メゾンドール四条大宮511号

現在、無料相談業務は休止しております

075-406-0927
休業/水・祝日
マンション管理行政・司法動静

設計コンサルの「利益相反行為」を提示(国交省)リベート得ようと工作

大規模修繕工事における「設計・管理方式」で設計コンサルタントが管理組合の利益と相反する立場につくケースが報告されているとして国土交通省は2017年1月27日、担当課長名義で関係団体に通知しました。大規模修繕でのトラブルや疑問が生じたときは公益財団法人マンション管理センターなどの相談窓口の活用を周知するよう求めました。

通知名は「設計コンサルタントを活用したマンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知について」。住宅局市街地建築課長、土地・建物産業局建設市場整備課長名で出しました。

通知では大規模修繕工事における「設計・管理方式」適切な情報を基に透明な形で施行会社の選定を進めていくためにも有効であるとされています」とする一方、「管理組合の利益と相反する立場に立つ設計コンサルトの存在が指摘されています」とし具体例を示しました(下図①)。

その上で昨年3月に改正されたマンション管理適正化指針で「工事の発注等は利益相反等に注意して適正に行われる必要がある」旨が管理組合の留意事項に盛り込まれた点に言及。設計・管理方式を採用する場合は「設計コンサルタントが利益相反行為を起こさない中立的な立場を保つ形で施行会社の選定が公正に行われるよう注意する必要がある」とし管理組合の取り組み例も示しました(下図②)。

相談先には公益財団法人マンション管理センター、同・住宅リフォーム・紛争処理支援センターを挙げています。

一方、建設労働者の社会保険未加入問題を受け、現在業界が契約見積りに適切な法定福利費の計上と発注者の理解に取り組んでいる現況に触れ、マンションの大規模修繕の発注に際しても適切な法定福利相当額を含んだ額で契約を結ぶよう求めています。

通知は一般社団法人マンション管理業協会、同・マンション管理士連合会、公益財団法人マンション管理センター、NPO法人全国マンション管理連合会宛てで、通知で示した事例は同省・マンション政策課が実施した工事発注に関する実態調査で行ったヒアリングで得られた証言等を引用しています。

図①

図②

2017年3月25日

事務所紹介

京都オフィス
075-406-0927

〒604-8365
京都市中京区錦大宮町130 
メゾンドール四条大宮511号
・阪急京都線大宮駅徒歩1分
・嵐電四条大宮駅徒歩2分