大阪・京都・近畿一円 経験豊富な管理組合運営のベストパートナー
オーダーメイドの管理を実現!
桐山マンション管理士事務所
〒604-8365 京都市中京区錦大宮町130 メゾンドール四条大宮511号
現在、無料相談業務は休止しております
休業/水・祝日 |
---|
国土交通省は2017年3月16日、法定福利費の確保による建設業の社会保険等未加入対策の促進について、土地・建設産業局建設市場整備課長名で関係団体に通知しました。建設作業員の社会保険加入を促す目的で、「必要経費」と位置付けた法定福利費が盛り込まれた予定価格で契約するよう工事の発注者に理解を求める内容で、マンションの大規模修繕工事においても管理組合側も配慮が必要になってくるかもしれません。
建設作業員の保険未加入問題は以前から問題になっており、対策が進められてきた。関係審議会による2014年の提言では、2017年度までに建設業許可業者の加入率100%を目標に掲げている。国交省が策定した、業者の取り組み指針「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン」では、2017年度以降は、「法令上の加入義務があるにもかかわらず、保険に加入していない下請け業者や作業員は現場への入場を認めないように」としています。
3月16日には、適正な請負代金の設定や作業員の安全・健康の確保を基本理念に盛り込んだ「建設工事従事者の安全及び健康の確保推進に関する法律」が施行されました。
法定福利費の算出にはさまざまな方法があり、マンション大規模修繕工事については、大規模修繕の専門業者で組織する一般社団法人マンション計画修繕施工協会(MKS)がガイドラインを作成し、法定福利費の算出方法を提示しています。
ガイドラインによれば、法定福利費は工事別に計算し、各工事費に工事種目ごとに設けた「労務比率」を乗じて得た数値に法定保険料率を乗じて算出します。
昨年3月現在の標準労務比率は、躯体補修工事で75・60%。昨年9月現在の法定保険料率は、東京都が15・541%。仮に躯体補修工事費が500万円だとすると、法定福利費は500万×0・7560×0・15541=58万7450円(小数点以下四捨五入)となります。
MKSは合わせて標準見積書も作成し、工事種目別に法定福利費を明示する形をとっています。
法定福利費が見積もりに明示されるということは、一般的にはその工事費はその分上がる。法定福利費を計上していない場合に比べて工事費が高くなります。
しかもマンション大規模修繕は新築工事と比べ労務比率が高く、法定福利費も決して小さい額ではありません。
作業員の安全・健康の確保を図るには、設計・監理コンサルや管理会社もさることながら、最終的には工事の発注者である管理組合の理解と協力が不可欠になります。
今後は管理組合も工事を実施する際にこうした環境の変化に留意することが求められ、法定福利費が計上された見積もりを「高い」と切り捨てるのではなく、適正な工事を実施するための必要経費だと考え業者選びを進めていくこととなりそうです。