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マンション管理行政・司法動静

「リベート収受禁止」外部専門家活用ガイドライン公表(国交省)

国土交通省ガイドライン(PDF)

国土交通省は6月16日、マンション管理士などの外部専門家を管理組合理事長・管理者に選任する際の参考として「外部専門家の活用ガイドライン」を作成・公表しました。外部専門家の導入手続きや選定基準、業務・契約内容、管理組合財産保護のための措置などについて解説し、管理規約や細則に定めておくべき事項の条文例や契約書の例も提示しました。国交省は今後、ガイドラインの活用状況の把握に努め、必要に応じ内容の検討などを行っていくとしています。

ガイドラインは「管理不全マンションになることも懸念される既存のマンション」を念頭に置き構成されています。外部専門家の活用パターンは「理事・監事外部専門家型」(マンション標準管理規約・別添1―①)を想定しており、管理会社が管理者に就任するケースは対象外となっています。

導入に際しては、まず「外部専門家が役員に加わった場合でも、他の区分所有者である役員の善管注意義務が軽減されるとは限らず、外部専門家である役員の業務執行状況の監視が必要」だとし、「外部専門家に完全に任せきりにすべきではない」と「丸投げ」にくぎを刺しています。

また、役員の役職は総会で決めることが望ましいとし、候補者選定については資格要件と欠格要件を例示しています。

業務遂行の担保・組合財産の保護のための措置では、専門家に対する監視・チェック体制、権限の制限などについて言及し、不正防止のために外部専門家がいわゆる「リベート・マージン」等、管理組合の取引業者からの不透明な利益の収受を行わない旨を約束させておくことも有効だとしました。

金銭事故防止策については、分別管理の徹底や印鑑の保管先、出納業務の対象外化を提示。金銭事故が起きた場合の対応として、賠償責任保険への加入等補償能力を担保するための措置を義務付けることを原則とすべきだとしています。

外部専門家が法人や法人からの派遣者でない場合は、補償が十分に行われないリスクがある点にも触れ「資格者団体による保険制度の活用や自主的な積立制度の構築が望まれる」としている。

昨年3月のマンション標準管理規約・同コメントの改正に際し、国交省には外部専門家による誠実義務違反や利益相反防止策の例示を求める声が寄せられていましたが、マンション政策室は「2016年度に行った実態調査や関係者らへのヒアリング結果を踏まえ、1年かけて取りまとめた」と話しています。

2017年8月20日

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