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桐山マンション管理士事務所
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国土交通省は8月1日、東京・霞が関で「住宅団地の再生のあり方に関する検討会」(浅見泰司座長)の第2期第1回会合を開きました。昨年1月まで行われた第1期検討会での取りまとめを踏まえ新たな再生手法や、建替え円滑化法上の敷地売却制度を団地型マンションへ活用する場合の要件などについて検討しています。
来年3月末に中間取りまとめを行い敷地売却・一団地認定の職権取り消し・再開発の枠組みを生かした団地再生について、それぞれガイドラインを策定する方針です。会合では、団地の敷地売却制度について現行法令を前提とした仕組みの案が提示され、土地を共有する全棟で耐震性が不足しているケースを対象にし、各棟で5分の4の決議を行えば、団地全体の敷地売却を可能にする。原則として同一法人やグループに売却することとしています。
ただ、委員からは「計画がしっかりしていれば別の業者に売却してもいいのではないか」「1棟は売却、1棟は耐震改修というような手法も考えられるのでは」との意見も上がり、同省は「まずは現行法に即した制度を作り、その後課題を精査していきたい」と述べました。
特定行政庁による一団地認定の職権取り消しについては、取り消しを行った際、広告区域内の全ての建築物に建築基準法違反が発生しない場合など、計4つの職権取り消しに係る例に基づく手続き方法や留意事項がまとめられます。
第2期は2019年3月末までに計7回、会議を予定せれており、次回会合は10月ごろ開催する予定です。