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桐山マンション管理士事務所


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ノーリベート宣言

法律の話をしますが、極力かんたんに書きましたのでお付き合いください。

ひとつ目の法律「マンション管理適正化法」

第2条5項「マンション管理士」の定義です。下線の部分だけお読み頂ければOKです。

「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の第2条5項(定義)

[緑線部分の説明]
私はマンション管理士事務所を自分で作っているので「名称を用いて」います。現に「助言、指導その他援助」を業務として行っております。なので、この法律に出てくる緑線の人に当てはまります。
[赤線部分の説明]
ここは文字通り管理組合の人です。
尚、注釈の通り「管理者」は「理事長」と読み替えて下さい。

ふたつ目の法律「刑法」

「刑法」の247条の背任です。今度は全文お読み下さい。

「刑法」247条(背任)

[赤線部分]は管理組合の人です。
[緑線部分]はマンション管理士。
[青線部分]はそれ以外です。例えば、管理会社・設計コンサルタント・工事施工業者・保守メンテナンス業者、清掃業者などが当てはまります。

結論

「退場!」

ふたつの法律を合わせると、マンション管理士は管理組合の期待を裏切って、第三者(業者等)から金品を受け取ると刑法の背任罪になるのです。
又、マンション管理士は禁固刑以上に処せられると国土交通大臣から登録を取り消され、処罰が終わってから2年間はマンション管理士の再登録ができない状態になってしまいます。

・・・なのでノーリベート宣言は当たり前なのです。

では、なぜノーリベート宣言するのか

乞食です

これまでの私の経験で、残念ながら管理会社や工事業者等にリベートやキックバックを求めてくるマンション管理士や一級建築士の人を見たり聞いたりしてきたからです。
例えば管理会社変更のアドバイザーとして管理組合に近寄り、提携する管理会社が有利になるように理事会を誘導し、管理会社から毎月キックバックをもらっている者や、大規模修繕工事のコンサルタントとして工事業者から営業協力金としてリベートを受け取っている者が少なからずいます。
この者らは管理組合からもコンサルタント料を受け取っています。
管理組合は、専門的知識が乏しくこれらの者に騙されてしまうことがたくさんあり社会問題となりつつあります。
これについては国土交通省がようやく重い腰を上げ2017年1月27日付けで利益相反行為を指摘する文章を関係団体に通知し、現状を把握するために動き出しています。
将来何らかの形でガイドラインが発せられる可能性はありますが、専門的知識が乏しい管理組合を保護するための対応が遅れている印象を強く感じています。

ノーリベート宣言は「魔除け」

私の名刺(魔除け部分拡大)

「ノーリベート宣言をしているから私を信じて下さい」と言ったところで初めてお会いする管理組合様に信用して頂けるかは人それぞれなので分かりません。
私は、ノーリベート宣言をすることによる効果を他に求めています。
仕事上でお会いする業者様等に「ノーリベート宣言」をしておけば「金では動かない奴だな」と思って頂けます。
これによりリベートや談合が常態化している旧来の業者は私を避けるでしょうし、逆に真面目で実力勝負の業者様には好感して頂けると考えています。
魔は除けてくれるので仕事ははかどりますし、管理組合様に提出される見積書にはリベートを見込まない金額で提出されるので結果的に「良かった」と言われるのです。

管理会社が利潤を追うのは当たり前(混同してはいけません)

管理会社も良きパートナー

この話をすると「管理会社はボッタクリ!」と言われる方もいらっしゃいますが管理会社は利潤を追います。管理会社勤務のマンション管理士も会社に従って利潤を追います。この場合のマンション管理士は第三者では無いので刑法の背任にあたらず適法です。

株式会社は「株主に配当をすること」も目的の一つですから100円のモノを80円で売るわけにはいきません。「お客様第一主義で1個売ったら20円損するサービスを続けてお客様に大変喜んで頂きました!」「絶賛大赤字でございますので今期は配当を減配し無配当にします!」なんてやったら株式総会が大紛糾!株価は暴落し会社の存続が危ぶまれます。なので管理会社は利潤を追って良いのです。(方法にもよりますが…)
尚、上場している管理会社の株主総会で「もっと客からボッタくらんかい!」と怒ってるマンション管理士がいたらこいつが一番極悪かもしれません。ハリセンでしばきましょう(笑)

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