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桐山マンション管理士事務所


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マンション管理トピック

管理会社業界団体が「共通見積書式」を作成

般社団法人マンション管理業協会は、「マンション管理業務共通見積書式」を発表しました。契約先の管理組合へ「提供業務内訳書」で実態に即した業務の委細項目を明記し、管理組合から業務内容の説明を求められた際や、管理会社のリプレースの場合に公平・公正な比較検討ができる共通仕様の資料として活用を見込んでいます。

同書式は、「提供業務内訳書」で「マンション標準管理委託契約書」で記載されていなかった項目も記載しています。大阪のある管理会社は「リプレースで共通書式があれば使いやすい」「各社によって内容に違いがあったので、それが少しでも解消できるならありがたい」と話しています。実際は無償で実施している作業もあるため業務の線引きが「はっきりさせられるのは良いと思う」と評価しています。

別の管理会社も管理組合が見積もりを比較・検討する上で統一されて良いとするが、「管理会社によっては中身や経費を乗せる形が違うケースもあるから、やりにくいと思っている会社もあるかもしれない」と指摘しています。一方、今回記載された項目が「漏れがないような形になっているので、物件の管理資料としても使えそうかなと思う」と見ているようです。

ある大阪の大手管理会社は、リプレースの際に受託物件を管理している、「守る」側の管理会社は「無償でやっている部分が表に出てくるので、無償でやっている部分を管理組合から評価していただけると思う」とのことで、例えば理事会の時間や総会・理事会の議案書など資料を配布するためのコピー代の負担など、どの部分を無償で実施しているかを「他社は分からないと思う」と話しています。

内訳書では業務ごとに「基本契約」「別契約」「非対応」欄を設けており、ある独立系の管理会社は、管理会社が「非対応」とした場合に「落とされそうな気がする。管理組合にとっては選択肢として見やすいということだと思うが、自分の会社ができないことを明らかにするのだから『非対応』と書くだろうか」と疑問視しています。

管理会社の見直しには、マンション管理士が携わるケースがありますが、一般社団法人日本マンション管理士会連合会の親泊哲会長は、管理協の管理業務に対する「可視化や競争の適正化の取り組みに敬意を表したい」と評価しました。その上で「価格ありきで管理会社が変更されることにならないようにしないといけない。管理委託契約は金額に見積もることができない付加価値に対する評価が高い契約になると思う。例えば同じ事務管理業務なのになぜ会社によって金額差が生じるのかとか、管理組合側がきちっと検証して判断できるような見直しが行われるのが理想的」と話しています。
マンション管理業務共通見積書式ダウンロード(pdfファイル)

2017年11月25日

改正個人情報保護法施行 管理組合の対応は…?

自治会同窓会向け会員名簿を作るときの注意事項・個人情報保護委員会

一般社団法人マンション管理業協会は5月23日表題の件で管理会社・管理組合に求められる対応を次のように示しました。
1.管理会社の対応
が不動産会社等に求められる情報開示について「売却予定者の滞納管理費等」は従来通り管理委託契約に基づき「売却予定者の同意は不要」と述べましたた。※改定後の「オプトアウト手続き」を否定。
2.管理組合の対応
管理組合は改正法の下「小規模事業者」に該当する事を確認した上で、「委託先(管理会社)への監督」(参考資料3ページ)については、標準管理委託契約書の16条2項「組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いの確保に努めなければならない」旨の規定があれば「確認」していることになるとしました。
(参考資料):自治会・同窓会向け会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護法の改正に伴う対応について)平成29年5月個人情報保護委員会
又、管理組合は個人情報を含む書類等の取扱について考える必要があると述べ、個人情報に係る細則を例示しました。

今回の改正で「取り扱う個人情報の数が5000以下である事業者を規制の対象外とする」制度が廃止されました。上述の通り管理組合は「小規模事業者」に該当することになり身近な法律として今後お付き合いをしなければなりません。以下に分かりやすいホームページができていますのでご紹介いたします。是非ご一読を。
中小企業サポートページ(個人情報保護法)個人情報保護委員会

我が零細事務所も該当しますので少し勉強しなければなりません(^◇^)

2017年6月5日

「民泊新法」衆議院で可決

記事全文

6月1日衆院本会議で可決され今国会で成立する見込みです。

<以下、京都新聞引用>
京都市内では外国人観光客の増加に伴って民泊が急増し、旅館業法の許可を得ない違法民泊の対策が課題となっている。住居専用の分譲マンションを転用する民泊に関し、「禁止」を管理規約に盛り込む動きも出ているが、違法民泊は実態把握が難しく、京都市の調査や指導は追いついていない。衆院国交委で政府は、分譲マンションでの民泊について「届け出の際、民泊禁止がない旨を規約の写しで確認する」との方針を示した。個別のマンションの管理規約のひな型となる「標準管理規約」を国交省が新法成立後に改正し、民泊を認める場合と禁止する場合の双方のパターンを示す。省令で届け出時の手続きを定め、管理規約の写しが無ければ、書類不備で民泊開設が認められない仕組みとする。記事全文

2017年6月2日

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