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桐山マンション管理士事務所


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マンション管理行政・司法動静

民泊禁止」理事会の方針で可~標準管理規約改定案~(国交省)

住宅地での民泊を認める住宅宿泊事業法、いわゆる「民泊新法」法案が6月9日、参院本会議で可決成立しました。5月30日の国土交通委員会(西銘恒三郎委員長)では、分譲マンションで民泊事業を行うには届出の際に管理規約に民泊を禁止する規定がない旨を記載させるようにするなどのトラブル防止策が提示される一方、民泊を禁止する場合と許容する場合の管理規約例を、法案成立後、早急に提示する考えが明らかにされました(改定予定は提示済み下図参照)。

委員会で中村裕之委員(自民)の質疑に答えた藤井比早之政務官は「トラブル防止に向け、マンション標準管理規約を早急に改正し、モデルとなる規約例を示す必要がある。法案成立後、速やかに改正管理規約を公表できるようにする」と答弁した上で、「管理規約の改正には一定の期間を要する」と実態を踏まえ、「管理規約上に民泊を禁止するか否かが明確に規定されていなくとも、管理組合の総会・理事会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針が決定されているかどうかについてを届け出により確認する」と述べ、「禁止する方針を決定したマンションにおける民泊事業の実施を防止する」考えを示しました。

法施行に伴い、実際には民泊を禁止したくても、施行日までに管理規約の改正が間に合わないケースを念頭に置いたもので、同日の質疑で、由木文彦国土交通省住宅局長は民泊の可否について「管理規約上で明確にしておいていただくことが望ましい」旨の認識を示しました。

国交省ホームページより

民泊を可能とする場合

(専有部分の用途)

第12条 

1項
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2項
区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。

民泊を禁止とする場合

(専有部分の用途)

第12条

1項
区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。

2項
区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。

2017年8月20日

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